大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1343 判決

主 文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人久保田畯の上告理由第一、二点について。

原判決は、被上告人主張にかかるいわゆる「準委任契約」の存在を認め、この程

度の事項については、商法四三条の規定に基いて、D、Eに所論契約締結の権限が

あつたと判示しているのであつて、原判決に、所論のような被上告人の申立てざる

事実について判断した違法ありとすることはできない。その余の論旨は「最高裁判

所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一

三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関

する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!